「権限に基づく影響力の行使=不利になる質問のほのめかし」ではないピ
元検事の、「ど真ん中ストライク」と言ってた方は、「与党議員であることや、党内で有力議員であること」が影響力の大きさの要素だと言ってるピ。
そういう立場にあって、介入したのだから権限に基づく影響力を行使したと見なせるピ。
介入した事実と、謝礼と見られる金を受け取った事実だけでいいピよな
補償額を増やしたのが、秘書が介入した影響力によるものだったのかどうかはそれほど重要ではないと思うピ。
検察は、増額したのと秘書の介入が無関係だから総合的にみて証拠がないと言っているんだろうピ。
だからと言って罪に問わなくてもいいことにはならないと思うピ。
総合的にみて構成要件に足る証拠が十分になかったそうだピ
議会で不利になる質問をする典型例以外でも立件できると認めたのなら、既出の証拠だけで足りると思うピ。
増額はしたけど、秘書と話したからではないというURの説明は、本当にそうだったのか疑わしいピ。
本当にそうなら、秘書に謝礼を払う必要はないだろうピ。
司法の場で判断しなければならなかった案件だろうピ。