武器産業の株を防衛大臣の夫が持ってるピ
これから発注が増えると大臣に聞いて、買ったのかも知れないピ。
武器産業に発注する立場の配偶者が、株買ったらインサイダー取引だろうピ。
影響力があると見なせるのだとすると、その点について、構成要件に足る証拠がないとは言えないピ
不利になる質問のほのめかしがあったという証拠は、構成要件ではないから必要ないんだピ。
そうすると、再度不起訴と判断したのはおかしいピよな。
「権限に基づく影響力の行使=不利になる質問のほのめかし」ではないピ
元検事の、「ど真ん中ストライク」と言ってた方は、「与党議員であることや、党内で有力議員であること」が影響力の大きさの要素だと言ってるピ。
そういう立場にあって、介入したのだから権限に基づく影響力を行使したと見なせるピ。