2016-08-24 影響力があると見なせるのだとすると、その点について、構成要件に足る証拠がないとは言えないピ 不利になる質問のほのめかしがあったという証拠は、構成要件ではないから必要ないんだピ。 そうすると、再度不起訴と判断したのはおかしいピよな。